福祉サービスの内容
日常生活に必要な支援を受けられる「介護給付」と、自立した生活に必要な知識や技術を身につける「訓練等給付」があります。
介護給付 | |
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居宅介護(ホームヘルプ) <区分1~6> |
ヘルパーが家に来て、自宅での入浴や排せつ、食事などの介護や通院時の介助を行います。 |
重度訪問介護 <区分4~6> |
ヘルパーが重度の障がいがあり常に介護が必要な人に、居宅介護や外出時の手伝いを総合的に行います。 ※平成26年4月から、重度の肢体不自由者に加え、対象者を重度の知的障がい者・精神障がい者も含まれました。 |
行動援護 <区分3~6> |
知的障がいや精神障がいにより自己判断能力が制限されている人に、ヘルパーが側にいて危険を回避するために外出時の支援を行います。 |
障害児通所支援 | 療育を必要とする障がい児に、日常生活上の基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練等を行います。 |
短期入所(ショートステイ) <区分1~6> |
自宅で介護を行う人が病気になった等の場合に、短期間施設で入浴、排せつ、食事等の介護を行います。 |
療養介護 <区分5~6> |
医療の必要な障がい者で、常に介護が必要な人に、医療機関で機能訓練や療養上の管理、看護、介護等を行います。 |
生活介護 <区分3~6> |
常に介護が必要な人に、施設で入浴や排せつ、食事の介護や創作活動等の機会を提供します。 |
施設入所支援 <区分4~6> |
施設に入所している人に、入浴や排せつ、食事介護等を行います。 |
訓練等給付 | |
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自立訓練(機能訓練) | 体に障がいのある人が、体をうまく動かすことができるように、訓練を行います。(18ケ月以内) |
自立訓練(生活訓練) | 障がいのある人が、地域での生活で困らないように、自分で身の回りのことをする訓練を行います。(2~3年以内) |
就労移行支援 | 就職希望がある人に対して、個別プログラムを作成、職場実習を行い、一般企業への就労にむけて必要な知識や能力向上のための訓練を行います。(2年以内) |
就労継続支援(B型) | 一般企業等への就労が困難な方に、生産活動の機会を設け、職業能力の向上を図ります。 |
共同生活援助 | 地域で共同生活している人に、相談や日常生活上の援助を行います。 ※平成26年4月から、ケアホーム、グループホームが一元化されました。 |
市町村ではこんなサービスも行っています
地域生活支援事業 | |
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相談支援事業 | 障害福祉サービス等についての情報提供や相談、申請時の支援、サービス利用計画の作成、サービス事業者との連絡調整等を行います。 |
移動支援(ガイドヘルプ) | 外出時の移動の支援を行います。支援の方法(個別・集団・車両)等は各市町村によって異なります。 |
地域活動支援センター | 創作活動や生産活動の機会を提供し、社会との交流等を行う場として活用することができます。 |
その他にも、「コミュニケーション支援事業」「訪問入浴サービス事業」「日中一時支援」「日常生活用具給付事業」「補装具給付事業」など、市町村が地域の特性等に応じて必要な事業を行います。詳しくはお住まいの市町村役場へお尋ね下さい。 |
自立支援医療 | |
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更生医療 | 身体障がいの方が身体の機能障害を軽減または改善するための医療。 |
精神通院医療 | 精神障がいがあり、通院医療を受ける方が、公費の医療費補助を受けることができる制度。 |
育成医療 | 身体に障がいのある児童に対して行われる、生活の能力を得るために必要な医療。 |