障害年金
病気やけがによって、日常生活に制限を受ける状態になったときに、条件を満たせば支給される年金です。医療機関を初めて受診した日(初診日)に加入していた年金によって、相談・申請先が異なります。
1.障害基礎年金
窓口: 各市町村年金課
対象者 | 金額 |
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・初診日に国民年金に加入中だった場合 ・初診日前に保険料を納めていた期間が加入期間の3分の2以上あること ・20歳前に病気やけがによって障害状態となった場合には、20歳に達した時から支給されます。(この場合、本人の所得制限があります) |
●1級 年額 990,100円 |
2.障害厚生年金
窓口: 年金事務所
対象者 | 金額 |
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・初診日に厚生年金に加入だった場合 ・障害等級表の1級〜3級に該当する障害の状態 ・保険加入期間の納付条件を満たしていること |
1級〜3級 |
※障害基礎年金、障害厚生年金ともに、上記に記載している以外の要件、例外等ありますので、詳しくは、年金事務所等で相談ください。