福祉サービス利用の流れ
平成24年4月からサービスを利用する時に『サービス等利用計画書』の作成が義務づけられました。
お気軽に「相談支援専門員」にご相談下さい。ご相談は無料です。
- 1.相談・申請
- ・各市町村の障害福祉担当窓口や「相談支援事業者(相談支援専門員)」に相談します。
・サービスの利用を希望する場合は、市町村の障害福祉担当窓口に申請します。
- 2.サービス計画を作成する事業所との契約
- ・申請者は、計画を作成する「指定特定相談支援事業者」を選び利用契約を結びます。
・「指定特定相談支援事業者」は、「サービス等利用計画(どのサービスをどのくらい使うのか)案」を作成して、申請者に確認します。(自分で作成することもできます)
- 3.調査
- ・市町村の調査員が、ご自宅等を訪問して心身の状況を確認し障害支援区分認定調査を行います。
- 4.市町村が支給決定(介護給付の障害福祉サービスを利用する場合)
- ・市町村は審査会を行い、障害支援区分の認定を行います。
・サービス等利用計画案などをふまえて使えるサービスの目安を決定します。
- 5.「サービス等利用計画案」⇒「サービス等利用計画」を作成
- ・決定した内容に基づき、「指定特定相談支援事業者」は「サービス等利用計画」を作成します。
・ご本人を交えてサービスを提供する事業者で確認の会議をします。
- 6.サービス提供事業者と契約・サービスの利用開始
- ・申請者は、「サービス提供事業者」と契約を結び、サービスの利用を開始します。
・サービスの量や内容については、利用開始後も一定期間ごとに確認を行い、必要に応じて見直し
(モニタリング)を行います。