日常生活の援助
1.補装具の給付
窓口:各市町村保健福祉課
車いす、補聴器等の身体機能を補完、代替し長期間にわたり継続して使用される補装具の購入・修理に必要な費用を支給します。
対象者 | 申請に必要な物 |
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身体障害者手帳所持者 | ●印鑑 ●申請書 ●医師の意見書 ●課税状況調書 ●見積書 |
*購入・修理までの流れ
1.市町村窓口に申請書類を提出します。
2.専門機関で、補装具の必要性について判定のうえ、支給決定をします。
3.補装具製作事業者と契約を結び、補装具を製造又は修理してもらいます
4.購入・修理に掛かる費用のうち、一定の限度で利用者負担額が発生します。
*費用・・・補装具の購入費用、修理費用の1割の定率負担額が発生しますが、市民税の課税状況等に応じて負担上限月額が設定されます。
市民税課税状況等 | 負担上限月額 |
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生活保護世帯・市民税非課税世帯 | 0円 |
市民税課税世帯 | 37,200円 |
2.日常生活用品の給付
窓口:各市町村保健福祉課
日常生活上の便宜を図るための用具であって、一般的に普及していない用具(特殊寝台、ストーマ用装具等)を支給します。
対象者 | 申請に必要な物 |
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身体障害者手帳所持者 | ●印鑑 ●申請書 ●医師の意見書 ●課税状況調書 ●見積書 |
*費用・・・購入費用の一割に相当する額(生活保護世帯・市民税非課税世帯を除く)
対象者 | 品目 |
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視覚障害1・2級 | 盲人用時計・点字タイプライター・電磁調理器・盲人用体温計・活字文書読み上げ装置・盲人用体重計・歩行時間延長信号用小型送信機・ポータブルレコーダー・点字器 |
視覚障害全て | 拡大読書器・点字図書 |
聴覚障害2級以上 | 屋内信号装置・点字ディスプレイ(視覚障害2級以上の重複障害者) |
聴覚障害者全て | 通信装置(FAX等)・情報受信装置 |
下肢または体幹機能障害1・2級 | 便器・特殊マット(1級)・特殊寝台・特殊尿器・入浴担架・体位変換器・移動用リフト・居宅生活補助用具(3級以上) |
下肢障害全て | 入浴補助具・居宅生活補助用具(1級以上)・移動移乗支援用具 |
上肢障害1・2級 | 特殊便器 |
じん臓障害1~3級 | 透析液加湯器 |
1・2級障害全て | 火災警報器・自動消火器 |
その他 | ネブライザー・電気式たん吸引機・携帯用会話補助装置・ストマ装具・酸素ボンベ運搬車・人工咽頭・杖・頭部保護帽 |