手当
窓口:各市町村保健福祉課
1.特別児童扶養手当
政令で定める程度の障がいの状態にある20歳未満の児童を養育している保護者または養育者に支給されます。
対象者 | 申請に必要なもの |
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・重度の場合 療育手帳A1・A2 又は 身体障害者手帳1~2級 月額:50,400円(所得制限あり) |
●戸籍謄本 ●住民票謄本 ●医師の診断書 (手帳所持者は省略できる場合あり) ●印鑑 |
・中度の場合 療育手帳B1 又は 身体障害者手帳3級 月額:33,570円(所得制限あり) |
2.障害児福祉手当
最重度の障がいのため、日常生活で常時介護を必要とする児童の在宅生活を向上させるために支給される手当です。
対象者 | 申請に必要なもの |
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療育手帳A1・A2程度 又は、 身体障害者手帳1~2級程度 ※金額についてはお問い合わせください。 |
●手当請求書 ●医師の診断書 ●住民票謄本 ●所得状況届 ●所得証明書 ●身体障害者手帳又は療育手帳 *年金受給している場合 ●障害年金の金額のわかるもの (支払通知書ハガキ又は、通帳の写し) |
3.児童扶養手当
父母の離婚などにより母または父と生計をともにしていない児童の母又は父、若しくは母または父が身体などに重度の障がいがある児童の母又は父、あるいは母又は父に代わってその児童を養育している方(所得等による制限があります)に対し、手当てを支給します。
※児童とは、18歳に達した日以降の最初の3月31日まで。
対象者 | 申請に必要なもの |
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・1人の児童:41,430円 (一部支給:所得に応じて、月額9,780円~41,420円の範囲内)・2人の児童:加算額 月に5,000円・3人以上1人につき:加算額 月に3,000円 |
●戸籍謄本 ●申請者名義の通帳 ●印鑑 ●所得証明書(場合によって必要) |
4.特別障害者手当
日常生活において常に特別の介護を必要とする状態にある、在宅の重度障がい者(20歳以上)の方に支給されます。
対象者 | 申請に必要なもの |
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療育手帳A1・A2程度 又は、 身体障害者手帳1~2級程度 ※金額についてはお問い合わせください。 |
●手当請求書 ●医師の診断書 ●住民票謄本 ●所得状況届 ●身体障害者手帳又は療育手帳 ●所得証明書 *年金受給している場合 ●障害年金の金額のわかるもの(支払通知書ハガキ又は、通帳の写し) |
5.在宅重度心身障害児・者等介護人手当
心身障害児等を介護している者に介護人手当が支給されます。
対象者 | 申請に必要なもの |
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療育手帳A1・A2又は身体障害者手帳重度判定の児童等の介護者 ※奄美市、龍郷町のみ実施 ※金額については各市町村へお問い合わせください。 |
●在宅重度心身障害児・者等介護人手当認定申請書 ●世帯全員の住民票*各市町村によって、支給要件が異なります。詳しくは、各市町村担当者へご確認下さい。
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